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自然災害や地震を保障する共済の共済金請求申請代行業者について

-「火災共済(保険)が使える」と勧誘する住宅修理契約トラブルにご注意ください。-

最近、広島県内で電話や訪問により住宅の保障の情報を聞き出し、「JAの関連業者である」「共済(保険)が使える」等と言って住宅のチェックを行い、その後、住宅の修繕を勧めるという不審な事案が複数発生しておりますので、ご注意ください。

全国の消費生活センターや国民生活センターにも「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を火災共済(保険)を使って修理しないか。契約している共済(保険会社)への申請は当社が代行する』と勧誘されたが信用して良いか。」等の相談が多く寄せられています。
「共済(保険)金の範囲内なので自己負担はない」など、無料を強調して勧誘しているケースもあるようですが、これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しています。

このような申請代行事業者は、JAとは一切関係ありません。
建物更生共済や火災共済にご契約されている方で、建物に損害を被った場合は、まず、お客さまご自身でJAの支店にご連絡いただき、共済金の請求手続きを行ってください。

<関連情報>
独立行政法人国民生活センターホームページ
公表資料「「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html

日本損害保険協会ホームページ
住宅の修理に関するトラブルにご注意

http://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html